| tabi |
| パスポート 申請方法 | 平成18年3月20日現在 |
| 平成18年3月20日からIC旅券の申請受付が開始 |
| 1 | 申請に必要な書類等 |
| (1) | 一般旅券発給申請書 ・・・ 1通 | ※黒インクまたは黒ボールペンで、正確に記入して下さい。 |
| (10年用と5年用の区別に注意して下さい) |
| (2) | 戸籍謄(抄)本 ・・・・・・・・・ 1通 | ※申請日前6カ月以内に発行したもの |
| 残存有効期間が1年未満となったことによる切替で氏名および本籍地の都道府県名に変更ない方は、省略 することができます。 |
| (3) | 写真 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1枚 | ※申請日前6カ月以内に撮影したもの |
| ・ 寸法 全体の寸法 ふち無しで 縦4.5p×横3.5pで頭頂からあごまてが34±2oの範囲・頭頂から写真 | |
| 上端まてが4±2oの範囲・顔の中心から写真左端までが17±2oの範囲・正面向き、で無帽、無背景 | |
| で正面肩口まで写っており、裏面に氏名を記入したもので鮮明なもの・色は白黒、カラーのいずれでも可 | |
| 眼鏡の反射しているもの、サングラスをかけたもの、背景の色のきついもの等本人確認が困難な写真は | |
| 受理されない。 | |
| 顔の配置寸法が設定されています。できるだけ写真屋さんで撮影することをお勧めします。 |
| (4) | 申請者本人の身元確認書類 | ※現在有効な原本、コピーは不可 |
|
| ●上のものがない方は次のなかのいずれか2つをお持ち下さい。(ア+ア又はア+イの2点 イ欄から2つは不可) |
|
| (5) | 官製はがき (未使用のもの) ・・1枚 | ※住民票の住所、氏名、郵便番号を記入しておいて下さい。 |
| (6) | 前 回 の 旅 券 (パスポート) | ※以前に旅券を取得された方は、持参して下さい。 |
| ・特に残り有効期間が1年未満で切替申請する場合はその旅券を提出しないと受付できません。 |
| (7) | 印 鑑 |
| ・記載事項に変更があった場合、訂正印が必要ですので、印鑑をご持参下さい。 |
| 平成15年4月1日から「住民基本台帳ネットワークシステム」を利用することが可能となり、従来必要だった住民票が原則として不要となります。ただし、居所申請される方は、従来どおり住民票が必要です。 |
| 2 | 申告にあたっての注意 |
| ◆申請する都道府県内に住民登録をいている方 ◆20才以上の方は、10年間または5年間有効な旅券のいずれかを選択して申請することができます。 ただし、20才未満の方は5年間有効な旅券に限ります。 ◆この申請案内」は新規申請の内容です。新規申請以外の紛失、焼失、損傷、訂正等の場合は、旅券窓口に お問合せ下さい。 |
| (1) | 代 理 申 請 に つ い て |
| ◆申請者本人に代わって代理の人が申請書を提出することができます。 ◆ただし、紛失、焼失、刑罰・居所申請等に該当する方の申請は、申請者本人に限ります。 ◆代理申請の場合は、次の書類が必要てす。 @申請者本人の必要書類「申請に必要な書類」の(1)〜(7) A代理人の身元確認書類「申請に必要な書類」の(4)の中から1つ B申請書裏面の「親族または指定した者を通ずる申請書類等提出申請書」 ※ 申請書3カ所は、申請者本人が記入されていないと申請受理できませんのでご注意下さい。 |
| (2) | 未成年者等の申請について |
| ◆未成年者または成年被後見人の方は、申請書裏面の「法定代理人署名」欄に親権者(父または母)または 後見人の署名が必要です。 ◆親権者が国外または遠隔地にいる場合は、「旅券申請同意書」(旅券窓口にあります。)に代えることができ ます。 |
| (3) | 居所(住民登録地以外)申請について |
| ◆一時帰国者や他の都道府県に住民登録がしてある学生、船員、単身赴任者等も申請できます。特別に提 示・提出が必要な書類等があります。詳しくは窓口までお問い合わせ下さい。 ◆代理申請はできません。 ◆住民基本台帳ネットワークシステムが利用できないため住民票が必要てす。 |
| (4) | 旅券の受け取りについて |
| ◆旅券の受け取りは、年齢に関係なく必ず本人がお越し下さい。 ◆受け取りの際には、次の手数料が必要です。 |
| 区 分 | 収入印紙 | 都道府県証紙 | 合 計 |
| 10年間有効旅券 | 14,00円 | 2,000円 | 16,000円 |
| 5年間有効旅券 12才以上 | 9,000円 | 2,000円 | 11,000円 |
| 5年間有効旅券 12才未満 | 4,000円 | 2,000円 | 6,000円 |
| (5) | そ の 他 |
| ◆有効な旅券を紛失・焼失した方は、申請書の「刑罰等関係」に該当する方は、各窓口係員にお尋ね下さい。 ◆査証(ビザ)については、日本にある渡航先国の大使館または領事館にお問合せ下さい。 |
| top | 申請場所 | |